AC当事者研究会会則

 (名称と通称)

第1条 本会はAC当事者研究会と称し、その通称を「ごにんじゃー」とする。

 (事務局)

第2条 本会の事務局を「世界聴き方研究会」に置き、その所在地は

    〒813-0036

    福岡市東区若宮一丁目11番22号

   とする。

 (目的)

第3条 本会は、北海道浦河べてるの家を発祥とする「当事者研究」に関する活動を参考に、セルフヘルプグループ活動を主体的に取り組み、普及させるために令和2年7月10日に設立する。

精神障害やアルコール依存症など問題の多い又は機能不全な親や世間の影響を受けるなど様々な理由で社会生活に生きづらさを抱える人々が仲間と一緒に研究活動に取り組み、自らの苦労の専門家として自分らしさを認め合いよりよい社会生活を築いていくことを目的とする。

 (定義)

第4条 当規約に用いる語句については、次のとおり定義する。

 (1) 「AC」とは、アダルト・チルドレンの略で、アルコール依存又は精神障害等により機能不全な家族で育ったことで、その影響を大人になっても抱えている成人の男女をいう。

 (2) 「当事者研究」とは、「弱さの情報公開」など北海道浦河べてるの家で発祥した理念を参考に自らが苦労の専門家として、そのメカニズムや対処方法を研究し、研究成果を発表する活動をいう。

 (3) 「ごにんじゃー」とは、本会の草創期のメンバーは5人であるが、その人数を表すのではなく、自分自身の人生や幸せに関する価値観が固定しており、多様な見方や受け止め方ができない状況を示す。

     特に、自己や仲間の「○○すべき」「○○しなければならい」などのべき思考に気づいたときは、誤認識(ごにんしき)を素直に認め、他の見方を探します。

 (4) 「バリヤフリー」とは、社会環境など構造的な障害を除去し、自身の心の中のハンディーキャップや差別意識の解消を試みることをいう。

 (活動・事業の種類)

第5条 本会は前3条の目的を達成するために当事者研究活動を行い次の事業を実施する。

 (1)毎週水曜日の当事者研究ミーティング及びグループワーク

 (2)認知行動療法をはじめとするセルフヘルプ技法の自主研究

 (3)当事者研究に関する講演会やシンポジウムの企画及び運営

 (4)当事者研究の広報、全国当事者研究交流集会における研究発表や交流

 (5)自己の内外の障害を取り除きバリヤフリー社会の実現に貢献する

 (会員)

第6条 当会には、誰でもが入会を許されるものではない。ただし、当事者研究に取り組む者、当事者研究に興味がある者、社会生活に障害をきたす悩みを抱える者、世の中や人生の見方を誤っている者などの入会は歓迎する。

 (入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、既存のメンバーの推薦により、当事者研究ミーティング参加時に役員の承認を得るものとする。

 (会費)

第8条 会員は、会費の支払いについては原則的として不要である。

ただし、別途資料代、会場費等を要する場合は献金を募るものとする。

 (退会)

第9条 会員は任意に退会することもでき、又再度入会することも可能である。

 (役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長 (2)副会長 (監査役)

 1.上記に定める役員は、会員の互選により選出する。

 2.役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

 (職務)

第11条 会長はこの会を代表し、その業務を統括する。

1.副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席のときにはその職務を代行する。

2.監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

 (解任)

第12条 役員が次の各号いずれかに該当するときは、会員全員の議決によりこれを解任することができる。

 (1)心身の故障により職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (総会)

第13条 この会の総会は、正会員をもって構成し、年に一回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

1.総会は以下の事項について議決する。

 (1)会則・事業等の変更

 (2)解散

 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更

 (4)事業報告及び収支決算

 (5)役員の選任または解任

 (6)その他、会の運営に関する重要事項

2.総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

3.総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (議事録)

第14条 総会の議事については、議事録を作成する。また、月2回の当事者研究ミーティングの際にも議事録の作成を任意で行う。

 (委任)

第15条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

 (変更)

第16条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則

この会則は令和2年10月7日から施行する。

AC当事者研究会 (事務局:世界聴き方研究会)
ミーティング会場:ふくふくプラザ
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